STEP2 媒介契約のご締結

お住まいの売却をお任せいただくには媒介契約の締結が必要になります。
売却をご決断されたら、媒介契約書の内容をご理解の上、ご契約ください。媒介契約締結後、すみやかに営業活動に入ります。

営業担当が事前に詳しく媒介契約についてご説明いたします。

青山リアルエステートにご売却活動をお任せいただくにあたり、お客様との間で媒介契約を締結いたします。
媒介契約をご締結いただく前に、媒介業務の内容(下表参照)をご説明いたします。
なお不動産売買契約締結時までには、ご契約者様全員の本人確認が必要となります。

主な業務内容

1. 物件調査(基礎的調査)・価格査定
2. 媒介契約の締結と書面の交付
3. 物件状況等報告書、設備表の記入
4. 売買の相手方の探索
5. 売買の相手方との交渉
6. 売買契約の締結と書面の交付
7. 決済、引渡し等

媒介契約の種類

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれのメリット・デメリットに関する営業担当からのアドバイスを参考にお選びください。

ご売却物件について売主様にヒアリングをさせていただきます。

ご売却物件の状況について売主様が知っている限りの情報をヒアリングさせていただくよう、国土交通省より指導されています。
将来の紛争防止に役立てるため、またお取引を安全に進めるために、
「物件状況等報告書」や「設備表」を使いながら、できるだけ詳しく営業担当にお話しいただけますよう、お願いいたします。

媒介業務の経過報告

お客様の物件についてどのような営業活動をおこなっているか、定期的に経過をご報告します。
購入希望者からのお問い合わせ状況や、物件を見学された方の反応などもお伝えし、
購入希望者を見つけるためのアドバイスもさせていただきます。

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